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宅建業者の業務に関する禁止事項

 宅建業者の業務に関する禁止事項は以下の通りです。

  • 不当な履行遅延の禁止

 登記、引渡し、対価の支払いを、不当に遅延させてはいけません。

  • 重要な事項の不告知・不実告知の禁止

 取引の関係者に重大な不利益をもたらすおそれのある重要な事項を故意に告げない、または嘘の情報を伝えることは禁止されています。

  • 不当に高額の報酬を要求する行為の禁止

 依頼者に対して、不当に高額の報酬を要求することは違法です。

 要求するだけでも違反になります。

  • 手付貸与等の禁止

手付金を貸し付けたり、分割払い、後払い、立て替えなどで契約の締結を誘引することは違法です。

  • 将来の利益に関する断定的判断の提供禁止

 将来の利益を確実と誤解させるような断定的な判断を提供して契約を誘引することは禁止されています。

  • 威迫行為の禁止

 契約の締結や申込みの撤回、解除を妨げるために相手方を脅迫する行為は禁止です。

  • 迷惑行為の禁止

 深夜や長時間の勧誘、その他私生活や業務の平穏を害するような方法での勧誘は違法です。

 

 これらの規則により、宅建業者が適切で公正な取引を行うことが求められています。

 

 お互いの信頼関係を築くためにも、宅建業者と依頼者はこれらの規則を理解し、遵守することが重要です。