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重要事項説明以外の説明・義務・禁止事項

 重要事項説明以外の説明・義務・禁止事項

 

 重要事項の説明以外の説明

  • 供託所等に関する説明

 営業保証金や弁済業務保証金の供託所と所在地の説明

 宅建業者が保証協会の社員でない場合:

  営業保証金の供託所と所在地

 保証協会の社員の場合:

  保証協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金の供託所と所在地

 説明は宅建士でなくても良く、口頭での説明も可。

  • 業務に関する義務

 業務処理の原則:

  信義を旨とし、誠実に業務を行う。

 従業者の教育:

  必要な教育を行うよう努める。

 守秘義務:

  業務上知り得た秘密を漏らさない。退職後も守秘義務は継続。

  • 業務に関する禁止事項

 ・不当な履行遅延の禁止:

   登記・引渡し・支払いを不当に遅延させてはいけない。

 

 ・重要な事項の不告知・不実告知の禁止:

   重要事項を故意に告げなかったり、不実のことを告げてはいけない。

 

 ・不当に高額の報酬の要求禁止:

   不当に高額な報酬を要求してはいけない。

 

 ・手付貸与等の禁止:

   手付について貸付けや信用供与をして契約を誘引してはいけない。

 

 ・将来の利益に関する断定的判断の提供禁止:

  将来の利益を断定的に保証することをしてはいけない。

 

 ・威迫行為の禁止:

  威迫して契約締結を強要したり、申込みの撤回を妨げてはいけない。

 

 ・迷惑な勧誘の禁止:

  深夜や長時間の勧誘、私生活や業務の平穏を害する方法で困惑させてはいけない。