重要事項説明以外の説明・義務・禁止事項
重要事項の説明以外の説明
- 供託所等に関する説明
営業保証金や弁済業務保証金の供託所と所在地の説明
宅建業者が保証協会の社員でない場合:
営業保証金の供託所と所在地
保証協会の社員の場合:
保証協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金の供託所と所在地
説明は宅建士でなくても良く、口頭での説明も可。
- 業務に関する義務
業務処理の原則:
信義を旨とし、誠実に業務を行う。
従業者の教育:
必要な教育を行うよう努める。
守秘義務:
業務上知り得た秘密を漏らさない。退職後も守秘義務は継続。
- 業務に関する禁止事項
・不当な履行遅延の禁止:
登記・引渡し・支払いを不当に遅延させてはいけない。
・重要な事項の不告知・不実告知の禁止:
重要事項を故意に告げなかったり、不実のことを告げてはいけない。
・不当に高額の報酬の要求禁止:
不当に高額な報酬を要求してはいけない。
・手付貸与等の禁止:
手付について貸付けや信用供与をして契約を誘引してはいけない。
・将来の利益に関する断定的判断の提供禁止:
将来の利益を断定的に保証することをしてはいけない。
・威迫行為の禁止:
威迫して契約締結を強要したり、申込みの撤回を妨げてはいけない。
・迷惑な勧誘の禁止:
深夜や長時間の勧誘、私生活や業務の平穏を害する方法で困惑させてはいけない。
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