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ライフライン設備の設置及び使用権の改正

Aさんの相談内容:

 隣家の柿の木の枝が塀を超えて伸びて困っている。

 隣家は空き家で、連絡先がわからない。

 

木の枝についての法律の変更(2023年4月から):

従来:

 空中に越境した木の枝は隣地土地所有者に切除してもらう必要があった。

現在:

 隣地土地所有者に催告しても相当な期間に切除しない場合、越境された土地所有者(Aさん)が自分で切除可能。

 

隣地土地所有者が不明な場合の手続き:

  • 隣地土地所有者の登記事項証明書や公的記録を取得し、まずは書面で切除の申し入れをする。
  • 連絡が取れない場合は、自分で木の枝を切除してもよい。
  • 緊急性がある場合(例:台風で道路を塞いでいる場合)は即時に切除可能。

民法改正のその他のポイント:

 

隣地使用権の改正:

従来:

 隣地の境界に隣接する塀や建物の補修等、隣地を使用する際に隣地所有者の事前同意が必要。

現在:

 隣地所有者が不明な場合、所有者が特定されてから通知すれば使用可能。

 

ライフライン設備の設置及び使用権の改正:

 

 従来:

 私道に埋設されたライフラインの整備には所有者全員の同意が必要。

 

 現在:

 私道の所有者が不明な場合でも、事前に調査し、所有者が特定された後に通知すれば掘削や工事が可能。

 

その他のポイント:

 民法改正は多岐にわたるため、わからないことがあれば「不動産無料相談所」などで相談することを推奨。