所有者不明土地・建物管理制度
目的:
所有者が不明な土地や建物の管理を行う制度。
手続き:
- 利害関係者が裁判所に申立て。
- 裁判所が異議届出期間の公告。
- 裁判所が管理命令を発令し、「管理人」を選任。
- 管理人による管理を実施。
特徴:
- 所有者不明の不動産に適用。
- 管理費用を予納する必要あり(後に不動産売却で回収可能)。
- 管理人は弁護士や司法書士が選任されることが多い。
管理不全土地・建物管理制度
目的:
所有者が分かっているが管理されていない土地や建物の管理を行う制度。
手続き:
- 利害関係者が裁判所に申立て。
- 裁判所が所有者の陳述を聴取。
- 裁判所が管理命令を発令し、「管理人」を選任。
- 管理人による管理を実施。
特徴:
- 所有者が分かっているが管理不全な場合に適用。
- 管理費用を予納する必要あり。
- 分譲マンションには適用できない(従来の方法で対応する必要あり)。
このように、どちらの制度も管理が行き届かず問題が発生している不動産に対して、よりスムーズに対応できるようになっています。
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