生命保険の受取人を孫にすることには確かにいくつかのリスクやデメリットがあります。
以下にその理由をまとめました。
生命保険の受取人を孫にしてはいけない理由
- 相続税が2割増しになる
孫が生命保険金を受け取ると、相続税が2割増しになります。
これは「相続税の2割加算」と呼ばれる制度で、亡くなった方から見て縁遠い親族(兄弟姉妹や孫など)が財産を相続する場合に適用されます。
孫が相続人ではなく受取人の場合、この2割加算が適用されるため、税負担が増えます。
ただし、孫が代襲相続人である場合や養子縁組している場合にはこの加算は適用されません。
- 生命保険の非課税枠が使えない
孫は生命保険の非課税枠が使えません。
生命保険の非課税枠は相続人にのみ適用されるため、孫が受取人の場合、非課税枠を利用することができず、結果的に他の相続人の相続税負担も増加します。
相続人である子供が受取人であれば非課税枠を利用できるため、税負担を軽減することができます。
- 生前贈与7年内加算の対象になる
孫が生命保険の受取人になると、生前贈与の7年内加算の対象になる可能性があります。
これは、亡くなる前7年以内に行った生前贈与が相続税の計算に反映される制度です。
通常、孫への生前贈与は7年内加算の対象外ですが、生命保険の受取人が孫である場合、相続や遺言で財産をもらうのと同様の扱いとなり、7年内加算の対象となります。
これにより、生前贈与による相続税対策の効果が薄くなります。
具体的なケースの計算例
以下に、仮に孫が生命保険の受取人となった場合の具体的な相続税計算例を示します。
一次相続の場合
- 遺産総額:1.1億円
- 基礎控除:4,200万円
- 課税遺産総額:3,400万円
相続税の計算式:(3,400万円×20%−200万円)×2=960万円(3,400万円 \times 20\% - 200万円) \times 2 = 960万円(3,400万円×20%−200万円)×2=960万円
配偶者:配偶者の税額軽減により相続税は0円
子供:960万円 × 5,000万円 ÷ 1.1億円 = 436.36万円
孫:960万円 × 1,000万円 ÷ 1.1億円 × 1.2(2割加算)= 104.72万円
合計相続税:541.08万円
孫を受取人にしない場合:
子供:960万円 × 6,000万円 ÷ 1.1億円 = 524.73万円
合計相続税:524.73万円
このように、孫を受取人にすると相続税負担が増えることが分かります。
結論
生命保険の受取人を孫にすることには、相続税の2割加算、非課税枠の適用外、7年内加算の対象となるリスクがあります。
したがって、基本的には生命保険の受取人を子供にしておくことをおすすめします。
これは、相続税負担を軽減し、家族全体の税負担を最小限に抑えるためです。
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