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他の相続人の遺留分を減らす対策

 特定の相続人に多くの財産を残すには、他の相続人の遺留分を減らす対策が重要です。

 以下に、代表的な遺留分対策を3つ説明します。

遺留分対策の方法

  • 生命保険の活用

 生命保険に加入し、特定の相続人を受取人にすることで、他の相続人の遺留分を減らすことができます。

 生命保険は受取人固有の財産と見なされるため、親の遺産から除外され、遺留分の対象外となります。

 例:

 父親が自宅8,000万円と預金2,000万円を長男に遺言で残した場合、長女の遺留分は2,500万円(1億円×1/2×1/2)になります。

 長男は相続した2,000万円の預金では長女の遺留分を支払えないので、500万円を別途用意する必要があります。

 しかし、長男を受取人にして2,000万円の生命保険に加入すると、長女の遺留分は2,000万円(8,000万円×1/2×1/2)となり、長男は保険金から長女の遺留分の大部分を支払うことができます。

  • 養子縁組

 養子縁組をすることで相続人を増やし、他の相続人の遺留分を減らすことができます。

 これにより、特定の相続人に多くの財産を残すことが可能になります。

 例:

 配偶者がいない父親が、長男と長女を持ち、長男に財産を残したい場合、長女の遺留分は1/4です。

 しかし、長男の子(父親から見て孫)を養子縁組すると、長女の遺留分は1/6に減ります。

 

 注意点:

 養子縁組には、他の相続人から無効の訴えを起こされるリスクや、養子が未成年の場合の親権問題などのリスクがあります。

  • 早期の生前贈与

 早いうちから贈与を行うことで、遺留分対策ができます。

 遺留分の対象となる生前贈与には期間が制限されています。

 例:

 相続人は相続開始前1年間、相続人以外は相続開始前1年以内の贈与のみが遺留分の対象となります。

 早期に生前贈与を始めることで、遺留分の対象外とすることが可能です。

  • 相続放棄の活用:

 相続人が相続放棄をすることで、遺留分の対象となる生前贈与の期間を相続開始前1年だけに短縮できます。

 ただし、他の相続人に損害を与えることを知って行っていた場合には、遺留分の対象となるリスクがあります。

 

その他の対策

  • 遺留分の放棄:

 他の相続人に遺留分の放棄を家庭裁判所で行ってもらう方法もあります。

 ただし、他の相続人が快く放棄の手続きをするかどうかが問題であり、実行までのハードルが高いです。

  • 中小企業オーナーの場合:

 民法特例により、会社の株を遺産から除外する合意書を作成することができます。

 この方法も他の相続人の同意が必要であり、中小企業庁と家庭裁判所への申請が必要です。

 これらの対策を組み合わせて活用することで、特定の相続人に多くの財産を残しつつ、遺留分によるトラブルを防ぐことができます。

 専門家と相談し、具体的な対策を立てることが重要です。