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相続における認知症の親の影響と対策について

相続における認知症の親の影響と対策について、以下のポイントを念頭に置くと良いでしょう。

  • 認知症の親がいる場合の懸念点と対策

1. 遺産分割協議の不可能性

  認知症の親が協議に参加できないため、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

 対策:

 家族信託を利用することで、親の資産を管理・処分する権限を信託受託者に委ねることができます。

 また、公正証書遺言を作成しておくと、遺産分割協議を避けられます。

 

2. 銀行口座の凍結

  認知症の親の口座が凍結される恐れがあります。

 対策:

 口座の凍結を避けるために、信託口座を利用することができます。

 また、認知症の診断を受ける前に代理人を設定することも有効です。

 

3. 不動産売買契約の困難

  認知症の親は意思能力がないため、不動産の売買契約が困難です。

 対策:

 家族信託により、信託受託者が不動産の売買契約を代行できます。

 また、成年後見制度を利用して、後見人が契約を代行することも検討できます。

 

4. 不動産管理の難しさ

  認知症の親が不動産の管理を行えない場合、トラブルが発生する可能性があります。

 対策:

 信託により、信託受託者が不動産の管理を行います。

 成年後見制度を利用して、後見人が管理する方法もあります。

 

2024年の生前贈与新ルール改正点

 生前贈与の加算期間の延長: 3年から7年に延長され、2024年1月1日以降の贈与が対象となります。

 亡くなる直前7年間の贈与が相続税計算に加算されます。

 相続時精算課税制度の新設: 毎年110万円の非課税枠が設けられます。

 

有効な対策

 孫への優先的な贈与: 孫は7年内加算の対象外です。

 ただし、孫の親が先に亡くなっている場合、祖父母が孫を養子にしている場合、孫が遺言で財産をもらう場合、孫が生命保険を受け取る場合は対象となります。

 

 日頃からの準備:

 家族とのコミュニケーションを深め、相続について話し合うことが重要です。

 また、専門家のサポートを受けながら、適切な相続対策を行うことが大切です。

 

 これらの対策を講じることで、認知症の親がいる場合でも、円滑な相続手続きを進めることができます。