相続における認知症の親の影響と対策について、以下のポイントを念頭に置くと良いでしょう。
- 認知症の親がいる場合の懸念点と対策
1. 遺産分割協議の不可能性
認知症の親が協議に参加できないため、遺産分割協議が無効になる可能性があります。
対策:
家族信託を利用することで、親の資産を管理・処分する権限を信託受託者に委ねることができます。
また、公正証書遺言を作成しておくと、遺産分割協議を避けられます。
2. 銀行口座の凍結
認知症の親の口座が凍結される恐れがあります。
対策:
口座の凍結を避けるために、信託口座を利用することができます。
また、認知症の診断を受ける前に代理人を設定することも有効です。
3. 不動産売買契約の困難
認知症の親は意思能力がないため、不動産の売買契約が困難です。
対策:
家族信託により、信託受託者が不動産の売買契約を代行できます。
また、成年後見制度を利用して、後見人が契約を代行することも検討できます。
4. 不動産管理の難しさ
認知症の親が不動産の管理を行えない場合、トラブルが発生する可能性があります。
対策:
信託により、信託受託者が不動産の管理を行います。
成年後見制度を利用して、後見人が管理する方法もあります。
2024年の生前贈与新ルール改正点
生前贈与の加算期間の延長: 3年から7年に延長され、2024年1月1日以降の贈与が対象となります。
亡くなる直前7年間の贈与が相続税計算に加算されます。
相続時精算課税制度の新設: 毎年110万円の非課税枠が設けられます。
有効な対策
孫への優先的な贈与: 孫は7年内加算の対象外です。
ただし、孫の親が先に亡くなっている場合、祖父母が孫を養子にしている場合、孫が遺言で財産をもらう場合、孫が生命保険を受け取る場合は対象となります。
日頃からの準備:
家族とのコミュニケーションを深め、相続について話し合うことが重要です。
また、専門家のサポートを受けながら、適切な相続対策を行うことが大切です。
これらの対策を講じることで、認知症の親がいる場合でも、円滑な相続手続きを進めることができます。
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