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長男の嫁が相続において不利な理由

  • 長男の嫁が相続において不利な理由

 長男の嫁が相続において不利だとされる理由は、彼女自身に相続権がないためです。

 相続が開始されると、民法に基づいて以下のような相続人の範囲が定められています。

  • 配偶者: 常に相続人になる。
  • 子どもや孫: 第1順位の相続人。
  • 両親や祖父母: 第2順位の相続人。
  • 兄弟姉妹や甥姪: 第3順位の相続人。

 被相続人の子どもである長男(夫)は第1順位の相続人として遺産を相続する権利がありますが、長男の嫁には相続権がありません。

 つまり、長男の嫁が直接相続することはできず、基本的には遺産を受け取ることができません。

 たとえ長男の嫁が夫の両親と同居し、介護に努めるなど献身的な役割を果たしていたとしても、そのままでは相続権は得られません。

 夫が相続することで家族単位で見れば遺産の一部が渡ることになりますが、「介護を担った」という立場で見ると不公平に感じられることもあります。

 

夫が他界した場合の影響

 長男(夫)が先に他界し、夫の両親の介護を担った場合、夫には相続権がないため、彼の相続分は存在しません。

 夫との間に子どもがいれば、その子どもが孫として相続する権利がありますが、子どもがいない場合には、両親の遺産は他の相続人が受け取ることになります。

 この場合、献身的に介護をしていた長男の嫁には何も残らないこともあります。

 

長男の嫁に財産を渡す手段

 長男の嫁に財産を渡すためには、生前に適切な対策を講じることが必要です。

 以下の方法があります。

 

1. 遺言書の作成

 遺言書を作成することで、相続人以外の人に対しても財産を残すことが可能です。

 ただし、他の相続人の「遺留分」に配慮する必要があります。

 遺留分とは、法律上保障された最低限の遺産取得割合であり、相続人には遺留分を受け取る権利があります。

 遺留分を侵害する内容の遺言書も法的には有効ですが、他の相続人が遺留分侵害額請求をする権利があるため、遺言書の内容は慎重に検討する必要があります。

 

2. 生命保険の活用

 生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を長男の嫁に指定する方法があります。

 死亡保険金は相続財産に含まれないため、遺留分の問題が生じません。

 ただし、保険によっては長男の嫁を受取人に指定できない場合もあるため、加入の際に確認が必要です。

 

3. 生前贈与

 生前贈与は、自分が生きている間に他人に無償で財産を与える方法です。

 年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されません。

 早めに生前贈与を開始することで、節税効果が期待できます。

 ただし、相続開始前1年以内に行われた贈与は遺留分の計算に含まれるため、注意が必要です。

 

4. 養子縁組

 長男の嫁を養子にすることで、相続権を与えることができます。

 養子となった場合、他の子どもと同順位の相続人となり、等しい割合で遺産を相続できます。

 ただし、遺産分割協議が必要となるため、遺産争いに巻き込まれる可能性があります。

 養子縁組と併せて遺言書を作成することが重要です。

 

特別寄与料の制度

 特別寄与料とは、相続人以外の親族が無償の労務によって被相続人の財産形成に貢献した場合、その貢献度に応じた金銭を請求できる制度です。

 令和元年の相続法改正により、新たに設けられたこの制度により、義両親の介護に貢献した長男の嫁も金銭を請求できるようになりました。

 

特別寄与料の認めてもらう方法

 特別寄与料を認めてもらうためには、相続人との話し合いにより合意を得るか、合意が得られない場合には家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる必要があります。

 ただし、特別寄与料として計算される金額は高くはなく、自ら申し出る必要があるため、ハードルは高いと言えます。

 

まとめ

 長男の嫁が相続において不利である理由や、彼女に財産を渡すための手段について理解することは重要です。

 相続トラブルは円満な家庭でも生じることがあるため、できる限り生前に対策を講じておくことが大切です。

 その際には、弁護士の力を借りることも一案です。