一次相続と二次相続の違い
一次相続と二次相続は、相続のタイミングや対象となる遺産、法定相続人の構成に違いがあります。
- 一次相続
一次相続とは、両親のうち一方が亡くなったときに行われる相続です。
この場合の法定相続人は、残された配偶者(母親)と子どもたちです。
法定相続人:
配偶者と子ども
相続税の基礎控除:
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
配偶者控除:
配偶者が引き継ぐ遺産については、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額まで相続税が非課税
例:
父親が亡くなり、母親と子ども1人が相続する場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円」。
- 二次相続
二次相続とは、一次相続の後、残された親(例えば母親)が亡くなったときに行われる相続です。
この場合の法定相続人は子どものみとなります。
法定相続人:
子どものみ
相続税の基礎控除:
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
配偶者控除:
適用なし(配偶者は既に亡くなっているため)
例:
母親が亡くなり、子ども1人が相続する場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円」。
二次相続で相続税負担が大きくなる理由
二次相続では、一次相続に比べて相続税負担が大きくなる可能性があります。
理由は以下の通りです。
1. 相続税の控除制度の利用が制約される
基礎控除の減少:
二次相続では法定相続人が減るため、基礎控除額も減少します。
一次相続(母親と子ども1人の場合): 4,200万円
二次相続(子ども1人の場合): 3,600万円
配偶者控除の適用不可:
配偶者控除は配偶者が相続する場合に適用されるため、二次相続では適用されません。
これにより、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
2. 子どもが引き継ぐ遺産が大きくなる可能性
一次相続後、母親が引き継いだ遺産に加えて、母親自身が形成した資産も二次相続で相続対象となります。
これにより、相続財産が増え、その分相続税の負担も増える可能性があります。
相続税の軽減対策
二次相続での相続税負担を軽減するためには、以下の対策が考えられます。
- 生前贈与: 親が生前に子どもに贈与を行うことで、相続財産を減少させる。
- 遺産分割の工夫: 遺産を分割する際に、税負担が少ない方法を選択する。
- 生命保険の活用: 生命保険の非課税枠を利用することで、相続税の負担を軽減する。
まとめ
一次相続と二次相続では、法定相続人の構成や相続税の控除制度に違いがあり、それが相続税負担に影響を与えます。
特に二次相続では、相続税負担が大きくなる可能性があるため、事前に適切な対策を講じることが重要です。
生前贈与や遺産分割の工夫などを通じて、相続税負担の軽減を図ることが求められます。
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