相続した実家を売却した場合にかかる税金
相続した不動産を売却し、譲渡所得が生じた場合、以下の税金が発生します。
- 譲渡所得税:
「譲渡価額-取得費-譲渡費用」で計算し、利益が出た場合、その利益に税率を乗じて税金額を算定します。
- 住民税:
同様に、譲渡所得に対して課税されます。
- 復興特別所得税:
所得税に対して2.1%を乗じて計算されます。
利用できる特例制度
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用すると、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除が可能です。
この特例を適用するためには、以下の要件に合致する必要があります。
- 相続で取得した実家を2016年4月1日~2023年12月31日までに売却すること
- 実家が1981年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物登記がされていないこと
- 相続の開始直前に被相続人以外が居住していなかったこと
確定申告の必要性
相続した不動産を売却し譲渡所得が生じた場合、譲渡所得税を申告するために確定申告が必要です。
特別控除の特例を利用し税金が不要となる場合でも、特例を適用するためには確定申告の手続きを行わなければなりません。
ただし、「譲渡価額-取得費-譲渡費用」で計算した利益が少なければ、確定申告は不要です。
実家が売れない場合の理由と対処法
売却が難航する主な理由:
- 売却価格が高い
- 立地が悪い
- 不動産会社が売却に消極的
対処法:
- 売却価格を下げる: 不動産会社と相談し、価格を適正に見直す。
- 不動産会社を変える: 積極的に広告を行い、営業活動をしてくれる不動産会社に依頼する。
兄弟等で相続した実家の処分
兄弟等で共有する形で相続した場合、相続人全員でよく話し合い、今後の対応を検討しましょう。
トラブルなく円満に進める方法:
- 換価分割:
実家を売却し、その売却金を相続人全員で均等に分配する。
- 事前の取り決め:
被相続人が生きているうちに実家の処分を家族で話し合い、売却する場合は代表者を決めておく。
事前に相続人間で合意しておくことで、相続開始時に慌てずに対処できるようになります。
まとめ
相続した実家を売却する際は、税金や特例制度についてしっかり理解し、確定申告の手続きを忘れずに行いましょう。
また、売却が難航する場合の対策や、兄弟等で相続した場合の処分方法についても事前に話し合い、トラブルなく円満に進めることが大切です。
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