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山林を相続したくない場合

山林を相続したくない場合

  • 相続放棄の検討:

遺産を受け取らず、被相続人の債務も返済しない方法

相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述

必要書類:申述書、収入印紙800円分、被相続人の住民票除票・戸籍謄本、申述人の戸籍謄本等

 

山林を相続後に手放す方法

  • 寄付:

 地方自治体や民間会社に山林を寄付

  • 売却:

 森林組合や山林バンクを利用して買主を探す

  • 相続土地国庫帰属制度:

 一定の条件を満たす場合、不要な山林を国に返却

 条件:

 建物がない、一定の勾配・高さの崖がない、10年分の管理費相当分の負担金納付、相続登記済み

 

山林の相続税評価方法

 

純山林・中間山林:

 倍率方式: 固定資産評価額に一定の倍率を掛け算

 例: 固定資産評価額150万円、評価倍率3.0→相続税評価額450万円

 

市街地山林:

 比準方式: 山林を宅地として評価し、造成費用を控除

 例: 宅地価値1m²あたり20万円、造成費用1m²あたり10万円、面積150m²→相続税評価額1,500万円

 

山林の権利とトラブル対処法

 

過去のトラブル例:

 山林で土砂崩れが発生し、近隣住民に被害を与えた場合

 可能なトラブル:土砂・がれき撤去費用の請求、損害賠償請求

 過失が認められた場合、賠償金が命じられる可能性

 

対処法:

 維持管理が難しい場合、早めに森林組合や地方自治体に相談

 寄付、売却、相続土地国庫帰属制度の利用を検討