遺産相続で争いが発生した場合、以下の手続きや解決法が考えられます:
1. 弁護士を通じた話し合い:
弁護士を介して相続人間の話し合いを行い、問題を解決しようとします。
この段階で合意が成立すれば、調停や審判に移る必要はありません。
2. 調停・審判での解決:
弁護士の助言を受けながら、家庭裁判所での調停や審判を通じて争いを解決しようとします。
調停での合意や裁判所の判断により、問題が解決されます。
3. 前提問題の解決:
相続の前提問題に関する争いがある場合、裁判所での解決を図ります。
これには遺言の有効性、相続人の範囲、相続財産の範囲などが含まれます。
4. 遺産分割協議の無効確認訴訟:
遺産分割協議の効力に争いがある場合、遺産分割協議の無効確認訴訟を提起することが考えられます。
裁判所の判断により、遺産分割協議の無効が確認される場合があります。
5. 遺言の有効性に関する訴訟:
遺言の有効性に疑義がある場合、遺言の無効確認訴訟を提起することができます。
裁判所の判断により、遺言の有効性が確認されるか否かが決定されます。
6. 遺産確認請求訴訟:
遺産の帰属に関する争いがある場合、遺産確認請求訴訟を提起することができます。
裁判所の判断により、遺産の帰属が確定されます。
注意点:
実務上では、遺産の帰属に関する争いは家庭裁判所の審判手続きではなく、民事訴訟(裁判)で解決することが促されます。
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