遺産分割調停の申立てと手続き:
- 申立人と申立先の決定:
各共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行者が申立人となります。
申立先は、相手方の一人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
- 遺産分割調停の手続き:
遺言書の有無、相続人の範囲、遺産の範囲などの前提問題を確定し、その後、遺産の評価や特別受益、寄与分の主張を踏まえて具体的な分割方法の話し合いを行います。
合意が成立すれば調停が成立します。
- 調停期間と頻度:
調停にかかる期間は争点や相続財産の性質により異なりますが、一般的には半年から1年以内です。
開催頻度は一般的に1~2か月に1回で、約2時間程度の時間を割いて行われます。
遺産分割調停が不成立となった場合:
不成立の場合、審判手続に移行し、裁判官が遺産に属する物や権利の性質を考慮して結論を示します。
不成立の理由としては、合意に至らない、合意の見込みがない、相手が出頭してこないなどが挙げられます。
遺産分割審判において裁判所に有利な判断を得るためのポイント:
具体的な主張を証拠に基づいて行うことが重要です。
メモ、日記、手紙、写真などが証拠となります。
裁判所が事実関係を正確に把握できるよう、適切な資料や証拠を提出することが重要です。
遺産相続にかかる費用:
遺産分割調停の申立てには収入印紙や予納郵便切手代がかかります。
遺産分割に関する資料取得には実費が必要です。
遺産相続で裁判になるケースとトラブル:
相続人の範囲、遺言の有効性、遺産分割協議の効力、遺産の帰属などが争点となり、裁判に至るケースがあります。
トラブルとして、遺産の所有者や使用権に関する争いや、相続人の一部が不正に預貯金を解約するなどの事例があります。
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