相続時精算課税制度を利用した場合の計算方法を具体的な例を挙げて解説します。
前提条件:
- 祖父が現金2,000万円を孫に贈与する。
- 祖父の遺産総額は1億円。
- 贈与後の遺産総額は1億2,000万円(贈与額2,000万円を含む)。
- 配偶者である祖母と子供A、Bがいる。
- 贈与を受ける孫Xが、法定相続人ではない。
基礎控除額の計算:
基礎控除額は法定相続人の人数によって決まる。
配偶者1人につき600万円が加算される。
この場合、祖父の配偶者である祖母と子供A、Bの3人分で、基礎控除額は4,800万円となる。
課税遺産総額の計算:
課税遺産総額は、遺産総額から基礎控除額を差し引いたもの。
1億2,000万円 - 4,800万円 = 7,200万円。
法定相続分の計算:
法定相続人である祖母、A、Bに対する法定相続分を計算する。
祖母:7,200万円 × 1/2 = 3,600万円
AとB:各1,800万円(合計3,600万円)
相続税の計算:
祖母:3,600万円 × 20% - 200万円(控除額) = 520万円
AとB:各1,800万円 × 15% - 50万円(控除額) = 220万円
各人の相続税額の計算:
祖母:520万円 × (4,750万円 / 1億2,000万円) = 380万円
AとB:各220万円 × (2,375万円 / 1億2,000万円) = 190万円
孫X:2,000万円 × (2,500万円 / 1億2,000万円) = 200万円
孫Xの相続税額の加算:
孫Xは法定相続人ではないため、2割加算される。
200万円 × 1.2 = 240万円
以上が相続時精算課税制度を利用した場合の計算方法です。
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