相続手続きを行う際に、代理人を通じて進めることができます。
代理人には法定代理人と任意代理人の2種類があります。
法定代理人は、法律によって定められた代理権を持つ人です。
彼らは本人の意思とは関係なく代理権が発生します。主な法定代理人には以下の者が挙げられます:
- 親権者(未成年の父母)
- 未成年後見人
- 成年後見人、保佐人、補助人
任意代理人は、本人の意思に基づいて代理権が発生する人です。
特に資格は必要ありませんが、未成年者や破産者などの欠格事由に該当しない必要があります。
相続手続きにおいても、専門家に依頼する場合は任意代理にあたります。
例えば、以下のような専門家が任意代理人として相続手続きを行うことがあります:
- 弁護士: トラブルの解決や裁判所での手続きを行う
- 司法書士: 不動産登記などの法務局手続きを行う
- 行政書士: 遺産分割協議書や遺言書の作成、相続人確定調査などを行う
- 税理士: 相続税に関する申告や相談に対応する
相続手続きの内容に応じて、適切な代理人を選ぶことが重要です。
例えば、争いが予想される場合には弁護士に相談するのが良いでしょう。
一方で、不動産の登記手続きが必要な場合には司法書士を選ぶとスムーズに進められます。
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