相続手続きにおいて、代理人が手続きを行う際には、通常委任状が必要となります。
具体的には以下のケースで委任状が必要となります:
- 戸籍謄本や名寄せ台帳の取得:
相続手続きに必要な証明書を取得する際には、委任状が必要です。
- 遺言書の検認手続き:
遺言書の有効性を検証する手続きで、代理人が行う場合には委任状が必要です。
- 相続放棄の申し立て:
相続放棄を行う際には、代理人が手続きを行うために委任状が必要です。
- 預金口座の名義変更や引き出し:
相続に関連する預金口座の手続きに代理人が必要な場合には委任状が必要です。
- 相続税の申告:
相続税の申告手続きに代理人が必要な場合には委任状が必要です。
- 不動産の所有権移転登記(相続)の申請:
不動産の名義変更などの手続きに代理人が必要な場合には委任状が必要です。
未成年者が相続人であり、かつ利益相反が生じる場合には、特別代理人が必要となります。
特別代理人の役割は、遺産分割協議などの法律行為を代理で行うことです。特別代理人が必要なケースは以下の通りです:
- 未成年者とその親権者が同時に相続人となる場合。
- 法定相続人の中に認知症の方がおり、その成年後見人を共同相続人が行っている場合。
一方、特別代理人が不要なケースは以下の通りです:
- 法定相続分どおりに相続する場合。
- 遺言書で相続分が指定されており、それに従って相続する場合。
- 親権者が相続人でない場合。
- 親権者が子より先、または子と同時に相続放棄をした場合。
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