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法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度のメリット

  • 金銭的負担を軽減できる:

・交付手数料無料:

 法務局から交付される「法定相続情報一覧図」の交付手数料は無料である。

・再発行が可能:

 5年間は何度でも再発行が可能で、再発行手数料も無料である。

・提出書類の代用可能:

 提出書類として法定相続情報一覧図を利用できる場合があり、これにより金銭的負担を軽減できる。

  • 時間的負担を軽減できる:

・手続き時間の短縮:

 登記官が戸籍の内容を確認し、大量の戸籍関係書類がA4用紙1枚で証明されるため、手続きが短縮される。

・専門家による代理申請可能:

 弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に代理申請が可能であり、忙しい方々も利用しやすい。

・郵送申請可能:

 郵送申請ができるため、移動が困難な方々も手続きを行うことができる。

 

法定相続情報証明制度のデメリット

  • 一部の金融機関の未対応:

 一部の金融機関では、法定相続情報一覧図に対応していない場合があり、金融機関での手続きに支障が生じる可能性がある。

  • 制度利用のための手続きには戸籍謄本等が必要:

 制度を利用するためには、法定相続情報一覧図の申出に必要な戸籍謄本等を収集する必要があり、相続人が多い場合は時間がかかる場合もある。

 

法定相続情報証明制度の申出手続きの詳細

 

法定相続情報証明制度の利用が必要かを確認:

 相続財産や相続人数などを考慮し、利用の必要性を判断する。

戸籍謄本等を収集:

 被相続人や相続人全員の戸籍謄本等を収集する。

法定相続情報一覧図の作成:

 法定相続情報一覧図の作成が必要であり、様式や記載例は法務局のホームページで公開されている。

法務局へ申出: 必要書類を揃えたら、申出人が法務局(登記所)で申請手続きを行う。

交付までの期間:

 交付まで約1週間かかることが一般的であり、郵送での申請も可能である。

法定相続情報証明制度の有効期限

 提出先によって有効期限が異なる場合があり、受け付けてもらえない可能性がある。