相続財産がない場合でも、相続発生後には様々な手続きが必要です。
以下に、それらの手続きと必要な書類、さらに相続対策に関する重要なポイントをまとめました。
必要な手続きと期限:
- 死亡届の提出:
提出期限:被相続人の死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3カ月以内)
手続き先:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要書類:医師の死亡診断書、届出人の印鑑
- 埋葬許可申請:
提出期限:死亡届と同様
手続き先:同上
必要書類:医師の死亡診断書、届出人の印鑑
- 年金受給停止の手続き:
提出期限:死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
手続き先:社会保険事務所または市区町村役場の窓口
必要書類:年金受給権者死亡届、年金証書、除籍謄本等
- 介護保険資格喪失届:
提出期限:被相続人の死亡から14日以内
手続き先:市区町村役場(福祉課等)の窓口
必要書類:介護保険証等
- 住民票の抹消届:
提出期限:被相続人の死亡から14日以内
手続き先:市区町村役場(戸籍課等)の窓口
必要書類:届出人の印鑑、本人確認書類(免許証、パスポート等)
相続対策について:
- 財産調査の必要性:
被相続人が財産を所有していないと思われても、所有している財産を確認することが重要です。
預金通帳や契約書類など、忘れていた財産がないか確認しましょう。
- 専門家に相談する:
相続人が遺産や負債の状況を把握したり、相続手続きを円滑に進めるためには、行政書士に遺産調査を依頼することが有益です。
葬儀や埋葬の準備に忙しい際には、行政書士の支援が役立ちます。
相続財産がない場合でも、これらの手続きや対策を適切に行うことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
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