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相続発生後には様々な手続きが必要

 相続財産がない場合でも、相続発生後には様々な手続きが必要です。

 以下に、それらの手続きと必要な書類、さらに相続対策に関する重要なポイントをまとめました。

 

必要な手続きと期限:

  • 死亡届の提出:

提出期限:被相続人の死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3カ月以内)

手続き先:死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口

必要書類:医師の死亡診断書、届出人の印鑑

  • 埋葬許可申請:

提出期限:死亡届と同様

手続き先:同上

必要書類:医師の死亡診断書、届出人の印鑑

  • 年金受給停止の手続き:

提出期限:死亡後速やかに(国民年金は14日以内)

手続き先:社会保険事務所または市区町村役場の窓口

必要書類:年金受給権者死亡届、年金証書、除籍謄本等

  • 介護保険資格喪失届:

提出期限:被相続人の死亡から14日以内

手続き先:市区町村役場(福祉課等)の窓口

必要書類:介護保険証等

  • 住民票の抹消届:

提出期限:被相続人の死亡から14日以内

手続き先:市区町村役場(戸籍課等)の窓口

必要書類:届出人の印鑑、本人確認書類(免許証、パスポート等)

 

相続対策について:

  • 財産調査の必要性:

 被相続人が財産を所有していないと思われても、所有している財産を確認することが重要です。

 預金通帳や契約書類など、忘れていた財産がないか確認しましょう。

  • 専門家に相談する:

 相続人が遺産や負債の状況を把握したり、相続手続きを円滑に進めるためには、行政書士に遺産調査を依頼することが有益です。

 

 葬儀や埋葬の準備に忙しい際には、行政書士の支援が役立ちます。

 相続財産がない場合でも、これらの手続きや対策を適切に行うことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。