· 

二次相続でもめる時

 二次相続の場合、兄弟だけが法定相続人となるため、相続分割は比較的単純に見えるかもしれません。

 しかし、実際にはさまざまな要因により揉める可能性があります。

 

法定相続分と遺留分の分配:

 二次相続の場合、兄弟だけが法定相続人です。

 したがって、法定相続分は兄弟間で均等に分割されます。

 具体的には、兄弟2人ならば、それぞれの法定相続分は1/2となります。

 遺留分は、法定相続分からさらに割り当てられる部分です。

 遺留分は一次相続の際には配偶者や子供に割り当てられましたが、二次相続の場合、生存していた親も亡くなっているため、この遺留分は兄弟間で分割されます。

 兄弟2人ならば、それぞれの遺留分は1/4となります。

 

兄弟で揉めやすい理由:

  • 兄弟の仲が悪い場合:

 兄弟の間に確執や対立がある場合、相続財産の分割に関しても意見が一致しづらくなります。

 特に、一方が特別受益として認識している支出や、もう一方が寄与分として主張する貢献度などに関して揉めることがあります。

  • 財産が不動産など分割しにくいものである場合:

 相続財産が不動産であり、兄弟それぞれが住宅を所有している場合、被相続人の住宅の取り扱いで意見が分かれることがあります。

 また、不動産を現金化してから分割する必要がある場合、その手続きや価値評価に関しても意見が対立することがあります。

 

 これらの理由から、二次相続の場合でも兄弟間での相続トラブルは起こりうることを考慮する必要があります。

 解決には、適切なコミュニケーションや、必要に応じて法的なアドバイスを求めることが重要です。