農地の納税猶予や免除に関する特例は、被相続人や農業相続人の条件に応じて適用されます。
農地の納税猶予と免除の条件をまとめます。
農地の納税猶予の条件:
被相続人:
- 亡くなる日まで農業を営んでいた。
- 亡くなる日まで特定貸付や認定農地貸付等を行っていた。
- 農地を生前一括贈与した。
農業相続人:
- 相続税の申告期限内に農業を行っている、引き続き営農を行う。
- 相続税の申告期限内に特定貸付・認定農地貸付等を行った。
- 農地を生前一括贈与された。
農地の納税免除の条件:
- 農業相続人が亡くなった場合。
- 農業相続人が特例農地を後継者に生前一括贈与した場合。
- 農業相続人が相続税申告書の提出期限の翌日から農業を20年間継続した場合(三大都市圏の特定市以外の区域内に所在する市街化区域内農地等の場合、生産緑地等を除く)。
農地の納税猶予や免除は、農業に携わる人々が農業経営を継続するための支援策として設けられています。
これらの条件を満たすことで、相続税の負担を軽減し、農業の継続や発展に役立てることができます。
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