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農地の納税猶予が打ち切りになるケース

 農地の納税猶予が打ち切りになるケースは、特例農地の譲渡や農業経営の停止などによって発生します。

 以下に、本特例の全部または一部が打ち切りとなるケースを具体化します。

 

本特例の全部が打ち切りとなるケース:

・農業経営の停止:

  特例農地での農業経営をやめた場合。

 

・農地面積の譲渡等:

  特例農地面積20%を超える部分の譲渡、転用、耕作放棄などが行われた場合。

 

・納税猶予適用継続届出書が提出されなかった場合。

 

本特例の一部が打ち切りとなるケース:

・特例農地の収用:

  特例農地が収用された場合。

 

・特例農地の部分的な譲渡等:

  特例農地の面積20%未満の部分が譲渡、貸付、転用、耕作放棄などが行われた場合。

 

・生産緑地法の規定に基づく買取の申し出があった場合(都市営農地の場合)。

 

・特例農地が特定市街化区域農地に該当した場合。

 

 以上のようなケースでは、特例農地の利用状況や譲渡等が特定の条件を満たすことで、納税猶予が打ち切られ、相続税と利子税の支払いが必要となります。

 

 農地を相続した際には、納税猶予の条件を適切に把握し、適切な措置を取ることが重要です。