特有財産を調停で決める手続きの流れです:
申立書の提出:
- 離婚前の場合:
相手方の住所地または合意で定めた家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)の申立」を提出します。
- 離婚後の場合:
家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てます。
調停手続きの開始:
家庭裁判所から選出された調停委員が、夫婦それぞれの意見をヒアリングします。
調停委員はアドバイスや解決案を提示し、夫婦に合意するよう働きかけます。
合意の成立:
- 夫婦が合意すれば、調停調書が作成されます。
- この調停調書には、合意内容が記載されます。
調停不成立の場合:
調停が成立しない場合は、次の手続きに進みます。
- 離婚前の場合:
裁判離婚の手続きへ移行します。
- 離婚後の場合:
家庭裁判所での審判手続きが行われ、裁判官が財産分与について決定します。
特有財産と認められない場合、その財産は共有財産と見なされます。
財産が共有財産と認定されるかどうかは、夫婦が財産を共有して使用してきたかどうかが重要です。
財産分与の対象として共有財産が認定された場合、通常は夫婦間で均等に分配されます。
特有財産を主張する側は、共有財産でないことを証明する責任があります。
例えば、特有財産であることを主張する側は、財産が相続や贈与によって得られたものであり、夫婦の共同努力によって得られたものではないことを証明する必要があります。
円満な解決を図るために、財産分与の調停や裁判での手続きにおいて、正直かつ公正な情報提供が重要です。
財産隠しは不利になるだけでなく、相手方との信頼関係を損なう可能性があります。
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