認知症になった後で生前贈与をする際の注意点です。
- 医師の診断を受ける:
贈与者は認知症であるかどうかを確認するため、主治医に相談します。
主治医から意思能力があるとの診断を受ける必要があります。
さらに、セカンドオピニオンを受けることで診断の信憑性を高めることができます。
- 生前贈与契約書の作成:
贈与者が意思能力がある状態で、生前贈与契約書を作成します。
贈与契約書には、贈与の内容や日時、方法などが明記されます。
契約書には日付が記録されるため、贈与者が意思能力のあるときに契約が行われたことを証明できます。
- 贈与の実行:
契約に従い、贈与が実行されます。
例えば、金銭の贈与であれば口座振込などの方法で行われる場合があります。
- 必要な書類の準備:
生前贈与を行う際には、医師の診断書や贈与契約書などの書類が必要です。
医師の診断書は贈与者の意思能力があることを示す重要な証拠となります。
贈与契約書は贈与の内容や条件を明確にするために必要です。
生前贈与を行う際には、慎重な準備と手続きが必要です。
特に、贈与者の意思能力が問題となる場合は、医師の診断を受けることが重要です。
また、契約書の作成や贈与の実行についても、適切な手続きを行うことが重要です。
コメントをお書きください