特有財産とは、夫婦が協力せずに取得された財産を指します。
一方、共有財産は夫婦が協力して取得した財産です。
財産分与は、離婚時に共有財産を分配する方法であり、特有財産は分配の対象外です。
特有財産には以下のようなものが含まれます:
- 夫婦の一方が相続した遺産
- 夫婦の一方が婚姻前に得た現金や預金
- 夫婦の一方が婚姻前に購入した家や自動車
- 夫婦の一方が贈与された物
なぜなら、これらの財産は夫婦が協力して得たものではないからです。
ただし、特定のケースでは特有財産も財産分与の対象となることがあります。
例えば、夫婦の一方が相続した遺産を相続後にもう一方が維持または大幅に向上させた場合です。
特有財産を立証するためには、適切な証拠が必要です。
預金の場合は預金通帳や取引履歴、不動産の場合は登記事項証明書や遺言書などが証拠となります。
また、自動車や生命保険なども同様に所有権や受取人の証明が必要です。
特有財産であることを立証することで、財産分与の対象外となり、離婚時の分配から除外される可能性が高まります。
コメントをお書きください