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埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

 埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の作業手順と、その手続きに必要な書類についてです。

1. 埋蔵文化財包蔵地の確認作業の手順:

 

届出:

 建築や土木工事を行う60日前までに、該当する都道府県または指定都市の教育委員会に届出を行う。

調査:

 教育委員会の調査員が現地を確認し、試掘調査を実施する場合があります。

発掘調査:

 詳細な発掘調査が必要とされる場合は、発掘調査を実施します。これには時間がかかる場合があります。

工事立合:

 教育委員会の職員が工事に立会い、確認作業を行います。

工事開始:

 上記の手続きが完了した後に、工事を開始します。

 

2. 埋蔵文化財包蔵地の確認に必要な書類:

 

遺跡の有無を確認届:

 埋蔵文化財確認願:申請日、申請者、確認したい場所、確認目的などを記入します。

工事箇所の位置図

 

埋蔵文化財発掘の届出・通知:

  • 埋蔵文化財発掘の届出書:土地の所在地、地番、面積などを記入します。
  • 届出物件の位置図
  • 建物の配置図
  • 基礎の掘削状況がわかる図面や仕様書
  • 必要に応じて浄化槽埋設などの概要図

これらの書類を準備し、教育委員会に提出することで、埋蔵文化財包蔵地の確認手続きを進めることができます。

 

3. 発掘費用について:

 発掘費用は地域や業者によって異なりますが、概ね1㎡あたり3万円から10万円程度が目安です。        

 100㎡の埋蔵文化財包蔵地であれば、発掘費用は300万円から1000万円程度となります。

 

4. 相続財産が埋蔵文化財包蔵地に関連する相談先:

 埋蔵文化財包蔵地の相続に関する疑問や不安は、弁護士や司法書士、または専門家に相談することが重要です。

 彼らは法律や相続に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスを提供します。

 

 埋蔵文化財包蔵地の相続に関する問題は複雑であり、専門家の助言を受けることで、スムーズな対応が可能となります。