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埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか

 埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認する方法と、その場合の相続税評価方法についてです。

 

1. 埋蔵文化財包蔵地の確認方法:

 各市区町村の教育委員会に保管されている「遺跡地図」「埋蔵文化財包蔵地図」などを閲覧することで、土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認できます。

 窓口で担当者に地図の閲覧を依頼しましょう。

 

2. 埋蔵文化財包蔵地の相続税評価方法:

 埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、基本的には発掘調査費用を8割減額できる控除が受けられます。 

 その後、次の計算式で相続税評価額を求めます。

相 続税評価額(埋蔵文化財包蔵地外) - 発掘調査費用相当額(見積額の80%) = 埋蔵文化財包蔵地の相続税評価額

 具体的な計算例を挙げてみましょう。

【事例】相続した畑(300㎡)が埋蔵文化財包蔵地�で、相続税評価額が8,200万円である。

 相続人が埋蔵文化財包蔵地であることを知り、自費で発掘費用を負担した場合:

 必要な発掘費用を見積もると2,700万円とします。

 この場合、費用の80%にあたる2,160万円が評価額から減額されます。

 相続税評価額 8,200万円 - 発掘調査費用相当額 2,160万円 = 6,040万円

 したがって、埋蔵文化財包蔵地の相続税評価額は6,040万円となります。

 埋蔵文化財包蔵地である事実を知らず、相続税申告を済ませていた場合:

 相続人は、相続した土地を一般的な「畑」として評価し、相続税評価額を8,200万円で申告しました。

 しかし、その後、埋蔵文化財包蔵地であることを知った相続人は、税務署に返金を希望します。

 この場合、相続税の還付額は648万円となります。

注意点:

 埋蔵文化財包蔵地から出土した物は、所有者が判明しない場合は原則として都道府県に帰属します。

 埋蔵文化財が存在する場合、土地利用に関する制約があり、発掘調査費用を負担することが求められます。

 相続した土地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、適切な手続きを行い、制約や費用を考慮して土地を活用することが重要です。