埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の作業手順と、その手続きに必要な書類についてです。
1. 埋蔵文化財包蔵地の確認作業の手順:
届出:
建築や土木工事を行う60日前までに、該当する都道府県または指定都市の教育委員会に届出を行う。
調査:
教育委員会の調査員が現地を確認し、試掘調査を実施する場合があります。
発掘調査:
詳細な発掘調査が必要とされる場合は、発掘調査を実施します。これには時間がかかる場合があります。
工事立合:
教育委員会の職員が工事に立会い、確認作業を行います。
工事開始:
上記の手続きが完了した後に、工事を開始します。
2. 埋蔵文化財包蔵地の確認に必要な書類:
遺跡の有無を確認届:
埋蔵文化財確認願:申請日、申請者、確認したい場所、確認目的などを記入します。
工事箇所の位置図
埋蔵文化財発掘の届出・通知:
- 埋蔵文化財発掘の届出書:土地の所在地、地番、面積などを記入します。
- 届出物件の位置図
- 建物の配置図
- 基礎の掘削状況がわかる図面や仕様書
- 必要に応じて浄化槽埋設などの概要図
これらの書類を準備し、教育委員会に提出することで、埋蔵文化財包蔵地の確認手続きを進めることができます。
3. 発掘費用について:
発掘費用は地域や業者によって異なりますが、概ね1㎡あたり3万円から10万円程度が目安です。
100㎡の埋蔵文化財包蔵地であれば、発掘費用は300万円から1000万円程度となります。
4. 相続財産が埋蔵文化財包蔵地に関連する相談先:
埋蔵文化財包蔵地の相続に関する疑問や不安は、弁護士や司法書士、または専門家に相談することが重要です。
彼らは法律や相続に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスを提供します。
埋蔵文化財包蔵地の相続に関する問題は複雑であり、専門家の助言を受けることで、スムーズな対応が可能となります。
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