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成年後見制度の費用への助成制度

 成年後見制度の費用負担が難しい方への助成制度は、生活保護受給者や低所得者を支援し、成年後見制度の利用を促進するために設けられています。

 

1. 成年後見制度利用支援事業:

対象者:

 判断能力の十分でない高齢者や障害者であり、生活保護受給者または生活保護を必要とする人。

 成年後見制度の一つである法定後見制度の申立てを行った方。

助成内容:

 申立て費用の助成: 上限100,000円(審判申立手数料、登記手数料、郵便料金、鑑定料)

 成年後見人の報酬助成: 報酬付与の決定額または(1)在宅生活者月額28,000円(2)在宅生活者以外月額18,000円のいずれか低い金額

要件:

 家庭裁判所の審判が確定した日から3か月以内に助成金制度を申請していること。

 

2. 成年後見助成基金:

対象者:

 成年後見人等が後見事務を1年以上行っている方。

 預貯金額が260万円以下、かつ他に資金化できる適当な資産がない方。

助成内容:

 被後見人等1人に原則として月額1万円(最長5回まで申請可能)

要件:

 成年後見人等が後見事務を1年以上行っていること。

 利用者が後期高齢者または知的障害者・精神障害者等であること。

 利用者の預貯金額が260万円以下、かつ他に資金化できる適当な資産がないこと。

 報酬付与審判申立てをしていない期間であること。

 

3. 民事法律扶助制度:

対象者:

 日本国民および在留外国人であるこ�。

 資力が一定額以下であること。

助成内容:

 成年後見制度における報酬の立て替えや後見人の業務にかかる費用の一部を支援する。

要件:

 資力が一定額以下であること。

 民事法律扶助の趣旨に適していること。

 

 成年後見制度の申請・助成に関する相談先:

 

・市区町村の総合相談窓口:

 成年後見制度利用支援事業の申請や助成については、市区町村の総合相談窓口で相談できます。

 

・成年後見センター・リーガルサポート:

 成年後見助成基金や民事法律扶助制度に関する相談は、成年後見センター・リーガルサポートに行うことができます。

 支部ごとに電話相談や面接相談を受け付けています。

 これらの助成制度を利用することで、成年後見制度の申請や費用負担が難しい方々も支援を受けることができます。