遺言能力の有無を判断する際、医師の診断が重要な役割を果たしますが、それだけで結論が導き出されるわけではありません。
遺言能力の判断には医学的な見地が重視されつつも、他の要素も総合的に考慮されます。
具体的には以下の点が考慮されます:
- 遺言者の日常の状態: 遺言者の日常の状態について、掛かりつけの医師の診断が参考とされます。
- 脳画像検査の結果: 医療機関でのMRI検査やVSRAD解析結果、脳画像検査などの結果が遺言能力の判断に利用されます。
- 神経心理学的検査: 認知症専門病院での神経心理学的検査が遺言能力の判断に役立ちます。これにはHDSーRやCOGNISTATなどの検査が含まれます。
- 医師の意見: 医師は遺言能力に関する自己の診断を提供しますが、それが法的な判断に影響を与えるわけではありません。
- 医療記録と介護記録: 医療記録や介護記録が遺言者の状態を判断する際の重要な情報源となります。
医学的な見地が重要な要素である一方で、遺言能力の判断においては、その他の法的な要素や個々の状況も考慮されます。
最終的な判断は裁判所に委ねられ、裁判官は総合的な観点から判断を下します。
認知症の場合、遺言能力の有無は特に重要です。
そのため、認知症の疑いがある場合には、弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士は遺言能力の判断に必要な情報を収集し、適切な対応を行います。
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