裁判例から見ると、認知症に罹患している場合における遺言能力の有効性について、以下の点が示唆されます:
・被相続人の精神状態の評価:
被相続人の精神状態は、遺言の有効性に直結する重要な要素です。
裁判所は医師の診断書や公証人の証言など、被相続人の遺言時の精神状態を評価します。
・遺言の作成経緯:
遺言書の作成経緯や内容も重要です。
被相続人が他者に誘導されたり、その意思表示が不自然である場合、遺言の有効性が疑問視されます。
・医師と公証人の見解:
医師や公証人の見解は、被相続人の精神状態を評価する上で重要な指標となります。
遺言時の被相続人の遺言能力に関する評価は、医師の診断や公証人の証言に基づいて行われます。
・法的観点:
遺言の有効性は法的観点からも検討されます。
遺言が法律上の要件を満たしているかどうか、そして被相続人が遺言を作成する能力を有していたかどうかが問題とされます。
以上の点から、認知症に罹患している場合における遺言能力の有効性は、被相続人の精神状態や意思表示の自然さ、医師や公証人の証言など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。
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