法定後見制度では、後見人が選任され、その人が財産管理や身上監護などを行います。
申し立てから後見人の選任、そして後見事務の実施までの手続きは以下の通りです。
法定後見制度の必要書類:
- 後見・保佐・補助開始申立書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人・後見人等候補の住民票または戸籍の附票
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 相続財産目録
- 収支予定表
- 後見人等候補者事情説明書
- 親族の意見書
- 本人情報シート
- 診断書
- 本人が登記されていないことの証明書
- 代理行為目録(保佐人・補助人選任の際に必要)
- 同意行為目録(補助人選任の際に必要)
法定後見制度の手続きの手順:
- 法定後見を必要と感じた場合に、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行う。
- 家庭裁判所が事情を尋ねる等の調査を行う。
- 家庭裁判所が後見等の開始の審判を行い、成年後見人等を選任する。
- 成年後見人等は選任後、原則として1か月以内に、本人の財産や生活状況を確認し、財産目録と収支予定表を作成して、家庭裁判所に提出する。
家庭裁判所への申し立てから後見人の選任までの手続きには約1.5ヶ月から3ヶ月、その他の書類の収集や登記事項証明書への反映を含めると約2.5ヶ月から4ヶ月かかります。
法定後見制度では、後見人が後見の場合は全ての行為が取り消しの対象となり、保佐の場合は特定の行為と家庭裁判所が指定した行為、補助の場合は家庭裁判所が指定した行為が取り消しの対象となります。
後見人が本人の不利益になる行為を行えないため、あらかじめ制限があります。
法定後見制度のデメリットとしては、後見人が選任された後は本人の意向に沿わない行為を取り消すことが難しい点や、後見人を辞任する際にも家庭裁判所の許可が必要である点などが挙げられます。
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