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任意後見制度と法定後見制度

 成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するための制度であり、その人の代わりに財産管理や契約行為の支援を行う成年後見人が選ばれます。

 成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

 

任意後見制度:

  •  任意後見制度では、本人が元気で判断能力がある内に、自ら任意後見人を選び、契約を結ぶことができます。
  •  この契約により、任意後見人は本人の代わりに財産管理や契約行為の支援を行います。
  •  任意後見契約の効力を発揮するには、家庭裁判所へ申し立てが必要です。
  •  本人が認知症などになった場合には、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人を選任します。
  •  任意後見制度を利用する際の申立てをすることができるのは、本人、本人の配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者、などです。

 

法定後見制度:

  •  法定後見制度では、本人や家族が家庭裁判所に法定後見の申立てを行い、後見人を専任してもらいます。
  •  判断能力が低下した場合や判断能力が不十分な状況で本人や家族が申し立てます。
  •  法定後見制度は、後見、保佐、補助の3種類に分かれており、その程度に応じて適用されます。
  •  法定後見制度を利用する際の申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、市区町村長、検察官、任意後見人、任意後見受任者などです。

 任意後見制度では、本人の意向に沿った制度設計が可能であり、契約内容に詳細を盛り込むことができます。

 

 一方、法定後見制度は、本人や家族の申し立てが必要であり、判断能力の低下や不十分な状況であることを裁判所が認める必要があります。