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家族信託は認知症対策

 家族信託は認知症対策として有効な手段とされています。以下に家族信託のメリットや認知症対策としての有効性について解説します。

 

家族信託のメリットと認知症対策への有効性

  • 財産管理の柔軟性と認知症対策:

 家族信託では、本人が認知症になった場合でも、事前に受託者に財産の管理を委託しておくことができます。

 このため、口座名義人本人が認知症になった際の財産管理に関する問題を回避することができます。

  • 税金負担の軽減と認知症対策:

 家族信託では、信託契約が有効な限り、通常の贈与とは異なり税金が課されにくい場合があります。

 これにより、財産の管理や移転に伴う税金負担を軽減し、認知症対策をより効果的に行うことができます。

  • 財産管理の簡便性と認知症対策:

 家族信託は、財産管理や処分に関する契約を家族間で簡単に行うことができます。

 このため、本人が認知症になった後でも、財産の管理や処分に関する手続きをスムーズに行うことが可能です。

  • 認知症発症後の手続き可能性:

 公証人や専門家の判断によって、認知症発症後でも本人が契約内容を理解していると認められれば、家族信託の契約締結が可能です。

 このため、早めに家族信託を設定しておくことで、認知症発症後でも有効な手段として利用できる可能性があります。

 

家族信託を活用した認知症対策の事例

 家族信託を活用した認知症対策の事例としては、以下のようなケースが挙げられます:

  • 認知症の発症前に、本人の財産管理を信頼できる家族に委託し、財産の安全確保や効率的な管理を行う。
  • 認知症の進行に伴い、本人の意思決定能力が低下した場合でも、事前に受託者に財産管理を委託しているため、財産の処分や管理に関する問題を未然に防ぐ。

 これらの事例からも、家族信託を活用することで、認知症による財産管理に関する問題を予防し、家族や本人の利益を守ることができることがわかります。