認知症の進行で家族信託が行えない場合、代替手段として法定後見制度を利用することが考えられます。
法定後見制度は家庭裁判所に申し立てを行い、被後見人の代理人となる法定後見人を選任して財産管理や身上監護を行う制度です。
しかし、法定後見人は被後見人の利益を最優先し、財産の処分には慎重な判断が求められます。
家族信託のデメリットや留意点については以下のような点が挙げられます。
- 税務に関する負担:
家族信託の運用で生じる損失は他の所得との損益通算ができず、税務上の負担が増えることがあります。
また、一定の収益がある場合には税務署への報告が必要となります。
- 専門家の少なさとコンサルティング費用:
家族信託は比較的新しい制度であり、専門家の数が限られています。
専門家への相談やコンサルティングには費用がかかる場合があります。
- トラブルのリスク:
家族信託は長期にわたり財産の管理や処分に制限をかけることがあり、家族間の相続トラブルの原因となる可能性があります。
費用の目安としては、相談やコンサルティング料、公正証書作成費用、公証人への手数料、登録免許税などがかかることがあります。
総額は約50万円~100万円程度と考えられます。
家族信託の手続きは、家族間での相談や合意の取得から始まり、契約書の作成、財産の移転、専用口座の開設などの手順を経て行われます。
ただし、法定後見制度を利用する場合とは異なり、専門家の助言や公証人の関与が必要となります。
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