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家族信託と成年後見制度

 家族信託と成年後見制度は、財産管理や身上監護という点で類似していますが、いくつかの重要な違いがあります。

 

制度の性質と発動方法:

  •  家族信託は、財産管理や運用を委託する契約制度であり、委託者と受託者が信託契約を結ぶことで発動します。
  •  成年後見制度は、本人や親族が家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任される制度です。
  •  任意後見制度は事前に契約を結ぶこともできますが、法定後見制度は裁判所の判断によって後見人が選ばれます。

管理の柔軟性:

  •  家族信託では、信託目的に応じて柔軟に財産管理が行えます。
  •  受託者の裁量によって財産の管理、運用、処分が行われます。
  •  成年後見制度では、被後見人の利益が優先されるため、家族や親族にとってメリットのある財産運用や処分でも、被後見人にメリットがない場合は行えません。

身上監護の範囲:

  •  家族信託では、財産の管理や運用に関する契約を行うことができますが、身上監護のための契約はできません。
  •  つまり、入居施設への手続きなど、法律上の行為は家族信託では対応できません。

 成年後見制度では、身上監護の範囲において被後見人の利益を保護するため、身上監護に関する法律行為も行えます。

 

 これらの違いから、家族信託と成年後見制度はそれぞれ異なるニーズや目的に応じて選択されることがあります。

 

 家族信託は財産管理や運用に重点を置き、柔軟性が求められる場合に適しています。

 一方、成年後見制度は本人の身上監護や法律上の行為に重点を置き、被後見人の利益を優先するための制度です。