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遺言執行者の役割

 遺言執行者は、遺言書を作成した被相続人(遺言者)が、自身の遺言を実現するために指定する人物です。

 

遺言執行者の権限:

  • 遺贈の手続き:

 遺言書に財産を相続人や他の受遺者に引き継ぐ内容が記載されている場合、その手続きを遺言執行者が行います。

  • 名義変更の手続き:

 遺言者の銀行口座の名義変更や解約などの手続きを行います。

  • 遺産分割方法の指定:

 遺言者から相続財産の分割方法が指定されている場合、それに基づいて分割手続きを行います。

  • 所有権移転登記:

 土地や建物などの所有権を相続人に引き継ぐための登記手続きを行います。

 

遺言執行者の義務:

  • 就任通知:

 遺言執行者は相続人や受遺者全員に就任通知を行います。

 通知には遺言書のコピーなどが添付されることがあります。

  • 財産目録:

 遺言者の財産を特定し、財産目録を作成します。

  • 善管注意義務:

 相続財産を注意して管理し、損害を防ぐための注意を払います。

  • 相続人への報告義務:

 相続手続きの進捗状況を相続人に報告します。

  • 財産引き渡し:

 遺言書の内容に従い、財産や権利を相続人に引き渡します。

 

遺言執行者が必要なケース・不要なケース:

  • 遺言執行者が必要なケース:

 遺言認知:

 遺言執行者が市区町村役場に認知届を提出する場合。

 遺言で推定相続人の廃除:

 遺言執行者が家庭裁判所に廃除を申し立てる場合。

  • 遺言執行者が不要なケース:

 遺言書の内容や相続人の協力が得られる場合、遺言執行者を指定しなくても手続きが進むことがあります。

 

注意点:

 著しい非行の証言や証拠が必要:

 遺言者が推定相続人の廃除を希望する場合、著しい非行に関する十分な証言や証拠が必要となります。