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借地権と所有権の違いなど

 借地権と所有権の違いや、借地権の種類、借地権の相続に関する情報、相続後の立て替えや売却についての手続きなどです。

 

1-1. 借地権と所有権との違い:

 借地権は他人の土地を建物所有のために借りる権利であり、土地の所有権とは異なる。

 正当な事由がない限り、地主に土地を返却する必要はなく、借地人の権利が守られる。

 

1-2. 借地権の種類:

 普通借地権: 更新が可能で、存続期間は基本的に30年。更新時の期間は20年、以降は10年。

 旧借地権: 平成4年8月1日以前に設定されたもの。堅固な建物は60年、非堅固な建物は30年が最低期間。

 一般定期借地権: 定められた存続期間が経過すると契約が終了する。存続期間は50年以上。

 

2. 借地権の相続:

 

2-1. 借地権の相続に地主の許可は不要:

 地主の許可なく相続でき、名義変更の手続きが必要。

 

2-2. 法定相続人以外への遺贈:

 地主の承諾と譲渡承諾料が必要。

 許可がない場合は家庭裁判所に許可を求めることができる。

 

2-3. 相続した借地権の売却:

 地主の承諾が必要で、通常は承諾料を支払う必要がある。

 

2-4. 相続後の立て替え:

 契約の条項を確認し、地主の許可が必要。承諾料が通常必要。

 

3. 借地権の相続手続き:

 

3-1. 借地上の建物の名義変更の流れ:

 不動産全部事項証明書の取得。

 相続が発生したことを地主に連絡。

 相続人が決まったら、遺産分割協議書の作成。

 必要書類の収集と法務局への名義変更申請。

 

3-2. 名義変更の必要書類:

 戸籍謄本、住民票、戸籍の附票。

 遺産分割協議書、印鑑証明書。

 固定資産税評価証明書。

 

3-3. 書類取得や手続きにかかる費用の目安:

書類取得にかかる費用:

 戸籍謄本、住民票などの取得費用。

手続きにかかる費用:

 登録免許税(固定資産税評価額に基づく)、承諾料(相場に基づく)。