借地権と所有権の違いや、借地権の種類、借地権の相続に関する情報、相続後の立て替えや売却についての手続きなどです。
1-1. 借地権と所有権との違い:
借地権は他人の土地を建物所有のために借りる権利であり、土地の所有権とは異なる。
正当な事由がない限り、地主に土地を返却する必要はなく、借地人の権利が守られる。
1-2. 借地権の種類:
普通借地権: 更新が可能で、存続期間は基本的に30年。更新時の期間は20年、以降は10年。
旧借地権: 平成4年8月1日以前に設定されたもの。堅固な建物は60年、非堅固な建物は30年が最低期間。
一般定期借地権: 定められた存続期間が経過すると契約が終了する。存続期間は50年以上。
2. 借地権の相続:
2-1. 借地権の相続に地主の許可は不要:
地主の許可なく相続でき、名義変更の手続きが必要。
2-2. 法定相続人以外への遺贈:
地主の承諾と譲渡承諾料が必要。
許可がない場合は家庭裁判所に許可を求めることができる。
2-3. 相続した借地権の売却:
地主の承諾が必要で、通常は承諾料を支払う必要がある。
2-4. 相続後の立て替え:
契約の条項を確認し、地主の許可が必要。承諾料が通常必要。
3. 借地権の相続手続き:
3-1. 借地上の建物の名義変更の流れ:
不動産全部事項証明書の取得。
相続が発生したことを地主に連絡。
相続人が決まったら、遺産分割協議書の作成。
必要書類の収集と法務局への名義変更申請。
3-2. 名義変更の必要書類:
戸籍謄本、住民票、戸籍の附票。
遺産分割協議書、印鑑証明書。
固定資産税評価証明書。
3-3. 書類取得や手続きにかかる費用の目安:
書類取得にかかる費用:
戸籍謄本、住民票などの取得費用。
手続きにかかる費用:
登録免許税(固定資産税評価額に基づく)、承諾料(相場に基づく)。
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