パターンごとの相続ルールや注意点の説明です。
パターン1:配偶者と2人の子と亡くなった子の子(孫)
孫(代襲相続人)が相続人になることがわかります。
また、父母が顕在であっても、相続権はないことが明確です。
パターン2:再婚相手の連れ子がいる場合
養子縁組の有無が重要であります。
養子縁組があれば、連れ子も相続人に含まれますが、なければ配偶者と実子のみが相続人となります。
パターン3:被相続人と両親が同じ弟と異父母の兄がいる場合
兄弟姉妹と父母の同一性が相続分に影響することが分かります。
同じ父母であれば平等に相続し、異母兄弟であれば異なる割合で相続します。
パターン4:子供3人のうち1人が相続放棄。相続放棄した子に子(被相続人の孫)がいる場合
相続放棄の影響や相続税法上の取り扱いがわかります。
相続放棄しても相続税の計算上は法定相続人として数えられます。
パターン5:内縁の妻とその子がいる場合
特に内縁の妻は法律婚による配偶者と異なり、相続人とはなりませんが、特別縁故者としての可能性があります。
パターン6:相続人に行方不明者がいる場合
行方不明者に対する家庭裁判所の対応や不在者財産管理人の選任についての手続きです。
パターン7:相続人もおらず、遺言書もない場合
遺言書がなく、相続人が現れない場合の流れや、特別縁故者が登場する可能性についてです。
これらの情報を踏まえ、相続において留意すべきポイントや法的な手続きについて理解を深められるでしょう。
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