契約書がある場合とない場合での取得費の計算方法についてです。
契約書があるとき:
- 契約書に記載された建物価額を基に減価償却計算を行う。
- 古い家の場合、減価償却費は最大で「建物購入価額の95%」までとされる。達した場合は残りの5%が残価として残る。
- 木造住宅の場合、償却率が「0.031」であるため、経過年数が35年を超えると95%を超え、経過年数が35年以上の物件の建物取得費は「建物購入価額×5%」で求める。
契約書がないとき:
- 概算取得費を用いて取得費を計算する。
- 概算取得費は「譲渡価額×5%」で計算され、土地と建物の合計取得費を表す。
- 譲渡所得の計算式は「譲渡価額-(譲渡価額×5%)-譲渡費用」。
土地だけ契約書がないとき:
- 土地取得費を計算する。
- 建物取得費は減価償却計算によって求め、土地取得費は「(譲渡価額-建物取得費)×5%」で計算。
- 取得費は「土地取得費+建物取得費」。
これをもとに、契約書の有無や建物の性質に応じて正確な取得費を計算し、売却に関連する税金を理解することが重要です。
さらに、最新の情報を確認するためにも専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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