死亡届に関する基本的な知識について、以下にまとめます。
- 死亡届の提出期限
死亡の事実を知った日を含めて、7日以内に提出する義務があります。
- 死亡届を提出する義務のある者
同居の親族
その他の同居人
家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
- 死亡届の提出先
死亡地
死亡者の本籍地
届出人の住所地
- 死亡届の提出に必要なもの
死亡届
印鑑(シャチハタ以外の認印可)
死体火葬・埋葬許可交付申請書
- コピーを取らずに死亡診断書を提出した場合の対処法
死亡届記載事項証明書の発行を役所や法務局に依頼する。
死亡診断書の再発行を医師に依頼する。
- 死亡届記載事項証明書の発行要件
特別な理由がないと発行できない。
遺族年金や郵便局の簡易生命保険金の受給、婚姻・離婚の無効の申し立てなどの場合に発行可能。
- 死亡診断書の再発行にかかる費用
数千円から数万円の費用がかかる場合がある。
- 委任状が必要な場合
配偶者や3親等以内の親族以外が再発行を依頼する場合は、委任状が必要。
- よくある質問
死亡診断書のコピーは10枚程度取っておくことが良い。
死亡届は一度提出すると返却されないが、特別な理由があれば死亡届記載事項証明書が発行される。
死亡診断書のコピーがない場合は、除籍抄本や除票を利用できる。
以上が死亡届に関する基礎知識です。
家族が亡くなった場合には、これらの情報を参考に適切な手続きを行うことが重要です。
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