遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
- 遺族基礎年金の金額配偶者が受け取る場合
年額金額:779,300円 + 子の加算額
子の加算額:
1人目と2人目:1人につき224,300円
3人目以降:1人につき74,800円
加算額の対象となる子は次の条件を満たす必要があります:
18歳になった年度の3月31日までの間にあること
20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
婚姻していないこと
- 子が受け取る場合
年額金額:779,300円 + 2人目以降の子の加算額
加算額は配偶者が受け取る場合と同じであり、子の数で割った金額が1人あたりの支給額となります。
遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
具体的な計算方法は次の通りです:
A(平成15年3月以前の加入期間の報酬比例部分):
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
B(平成15年4月以降の加入期間の報酬比例部分):
平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
以上の計算によって得られたAとBを足し合わせたものが老齢厚生年金の報酬比例部分です。
遺族厚生年金の金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3となります。
また、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける権利がある場合、支給額は以下の2通りの計算方法のうち、いずれか多い額が支給されます:
- 亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4
- 亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + 受給権者自身の老齢厚生年金額の1/2
以上が遺族年金の金額に関する詳細な説明です。
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