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相続開始日とは

 相続開始日とは、相続が開始する日のことで、被相続人の死亡日のことです。

 法的に死亡したと扱われる場合には、次の3つがあります。

  • 自然死亡

 医学的な死亡を指す。

 医師が死亡を確認し、死亡診断書又は死亡(体)検案書に記載された医学的な死亡日が、死亡日として戸籍にも反映される。

 自然死亡における「死亡日」=「相続開始日」は、「医学的な死亡日」=「死亡診断書又は死亡(体)検案書に記載された死亡日」=「死亡届提出後に戸籍に記載される死亡日」となる。

  • 擬制死亡

 法的に死亡したものとみなされること。

 失踪宣告を受けた場合に死亡が擬制され、本人は戸籍から除籍される。

 失踪宣告が認められるケースには普通失踪と特別失踪(危難失踪)があり、それぞれの場合に対する期間や条件が異なる。

  • 認定死亡

 死体が確認できない場合に、取調官公署が死亡を認定し、戸籍に死亡の記載がなされる制度。

 認定死亡は、失踪宣告と異なり、戸籍に死亡の記載がされるが、事実上推定されるにとどまる。

 

相続手続きの期限

 相続に関する手続きには、相続開始日又は相続開始を知った日(時)が起算点となる期限がある。

 相続放棄又は限定承認の申述、遺留分侵害額請求、準確定申告、相続税申告などがこれに該当する。

 「相続開始があったことを知った日(時)」とは、通常、被相続人の死亡を知った日(時)に相当するが、法定相続人の規定について不知であった場合でも、被相続人の死亡を知った日(時)がその起算点となる。