年金受給者が死亡した場合の手続きについてです。
- 受給者死亡届の提出:
年金を受給している方が亡くなると、年金の受給権が消滅します。
そのため、「受給者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
この届は、市区町村役場に提出する通常の死亡届とは異なります。提出方法として、以下の3つの方法があります。
- 年金事務所や街角の年金相談センターで受け取る。
- ねんきんダイヤル(0570-05-1165)に電話して送付してもらう。
- 日本年金機構のウェブサイトからダウンロードして印刷する。
提出時には、亡くなった方の年金証書や死亡を証明する書類(住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)が必要です。
提出期限は、国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金と共済年金は死亡日から10日以内です。
- 未支給年金の請求:
年金受給者が亡くなった場合、未支給の年金が発生します。
年金は後払いなので、未支給年金は必ず発生します。受給者死亡届と同時に未支給年金の請求をすることができます。
これにより、手間を省くことができます。
- 遺族給付の請求:
年金受給者が亡くなった場合、その遺族が遺族給付を受けることがあります。
遺族給付には、遺族基礎年金や死亡一時金などがあります。
遺族給付の請求には、遺族であることを証明する書類が必要です。
以上が、年金受給者が死亡した場合の主な手続きです。
相続手続きや年金に関する詳細な情報は、専門家や関連機関に相談することをお勧めします。
コメントをお書きください