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生命保険金は通常、相続財産ではない

 生命保険金は通常、相続財産ではなく、保険契約に基づいて受取人が受け取るものであり、受取人固有の財産として扱われます。

  •  そのため、遺産分割協議書に生命保険金を記載する必要はありません。
  •  ただし、受取人が指定されていない場合や受取人が相続人と異なる場合、あるいは受取人が相続開始前に亡くなっていた場合には、生命保険金が相続財産として扱われることがあります。
  •  このような場合には、遺産分割協議書に生命保険金を記載する必要が生じる可能性があります。
  •  また、特別受益制度が適用される場合や、生命保険金が相続税の課税対象となる場合も考慮する必要があります。

 

 特別受益制度は、特定の相続人が他の相続人と比べて特別に多くの利益を受け取った場合に、相続割合を調整する制度です。

  •  生命保険金が特別受益に該当する場合、相続割合の調整が必要となります。
  •  相続税の観点からも、生命保険金はみなし相続財産として課税の対象となります。

 生命保険金の取り扱いに関する詳細な相談や、相続手続き全般についてのサポートを必要とする場合は、専門家に相談することが重要です。