相続手続きから遺産分割協議までの一連の流れを要約します:
1. 相続開始日の確定: 相続手続きの基準となるのは被相続人の死亡日です。相続手続きは、通常は四十九日の法要後から始まりますが、即座に開始することもあります。
2. 遺言書の調査: 遺言書の有無を調査し、方針を決定します。公正証書遺言は公証役場で検索可能です。
3. 相続人の調査: 法律上の相続人を確定し、相続人間の関係を把握します。戸籍などの資料を集めます。
4. 相続財産の調査: 相続財産を把握し、財産の価値や債務を確認します。相続放棄の必要性があれば検討します。
5. 相続放棄の判断: 相続財産が債務超過の場合、相続放棄を検討します。3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
6. 準確定申告: 被相続人が確定申告が必要な場合、相続人が準確定申告を行います。4ヶ月以内に行われます。
7. 遺産分割協議書の作成: 相続財産を分割するための協議を行います。家庭裁判所の調停も利用できます。
8. 相続税の申告: 相続税の申告が必要な場合、10ヶ月以内に行われます。
9. 相続預貯金の解約・相続不動産の名義変更: 遺産分割協議書に基づき、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きが行われます。
この流れに従って相続手続きが進められますが、複雑な場合や問題が生じた場合には専門家の助言を求めることが重要です。
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