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遺産分割協議書の概要や必要性、提出先

 遺産分割協議書の概要や必要性、提出先、そして作成のタイミングについての要点です。

 

遺産分割協議書の概要

  • 遺産分割協議書は、法定相続人全員が合意した遺産の分割内容をまとめた書類です。
  • 法的効力を持つため、実印を押印して作成します。
  • 遺産分割協議書は話し合いに基づいて作成され、誰がどの財産を相続するかを具体的に定めます。

遺産分割協議書の必要性

  • 遺言書がなく、法定相続分と異なる分割をする場合や、遺言書が無効になった場合など、特定のケースで作成が必要です。
  • あらゆる相続手続きにおいて、法定相続人の合意内容を明確にするために役立ちます。

提出先と相続手続き

  • 相続税の申告、不動産の名義変更、預金や株式の名義変更、自動車の名義変更など、様々な相続手続きで提出が求められます。
  • 提出先は、相続税の申告は税務署、不動産の名義変更は法務局、その他の金融機関や証券会社、運輸支局などが該当します。

遺産分割協議書の作成時期

  • 相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税の申告をする場合は、相続開始から7~8ヶ月前には遺産分割協議書を作成することが望ましいです。
  • 不動産の相続登記は2024年4月1日以降3年以内の申請が義務化されます。
  • 各相続財産の名義変更は、法的な期限は設けられていませんが、早めの手続きが望ましいです。

 遺産分割協議書は、相続手続きをスムーズに進めるために欠かせない書類の一つです。

 相続人全員の合意を明確にし、後々のトラブルを回避するためにも、適切なタイミングで作成することが重要です。