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遺産分割において代理人が必要なケース

 遺産分割において代理人が必要なケースについてです:

 

① 相続人が未成年の場合:

  • 未成年者は法律上遺産分割協議に参加できない。
  • 代理人は親権者が通常選ばれるが、親権者が相続人である場合は特別代理人を選任する必要がある。
  • 親権者が代理人になれない場合は、家庭裁判所に申し出て特別代理人を選任する。

② 相続人の判断能力が不十分な場合:

  • 認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な場合、相続人は法律上遺産分割協議に参加できない。
  • 代理人として成年後見人が選ばれ、成年後見人が不在の場合は特別代理人を選任する。

③ 相続人が行方不明の場合:

  • 行方不明の相続人は遺産分割協議に参加できないため、不在者財産管理人が代理を務める。
  • 行方不明が長期化したり、災害により生存の見込みが低い場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができる。

 これらの場合には、代理人の選任が遺産分割の円滑な進行に不可欠であり、適切な代理人の選出が重要となります。