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相続分の調整が必要なケース

 遺産分割において相続分の調整が必要なケースについてです:

 

① 多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合:

  • 特別受益があった相続人とそれ以外の相続人で公平な遺産分割を行うために、特別受益分を考慮して相続分を調整する。
  • 特別受益を遺産分割の対象に持ち戻し、相続分を特別受益を差し引いた分で決定する。
  • 遺言書で特別受益について「持ち戻しの免除」が表明されている場合は、特別受益を相続財産に持ち戻さずに遺産分割を行う。

② 故人に多大な貢献をした相続人がいる場合:

  • 介護などで故人に多大な貢献をした相続人に対し、その貢献に見合った額の遺産(寄与分)を優先的に割り当てる。
  • 寄与分として、介護だけでなく借金の肩代わりや事業の手伝いなども考慮される。
  • 相続税の負担についても考慮が必要であり、特例を適用して節税する場合は相続分を調整することも必要です。
  • 税務の専門家に相談し、最適な遺産分割方法を検討することが重要です。
  • 特殊なケースでは、専門家の助言を仰ぎながら遺産分割を進めることが有益です。

 代理人の選任や相続分の調整に関する手続きが複雑な場合や争いの可能性がある場合には、弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。