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法定相続情報一覧図との違い

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは以下の3つです。

 

証明力:

  • 法定相続情報一覧図は、法務局が発行し、相続関係を正確に証明する公的な書類です。
  • そのため、相続手続きにおいて戸籍謄本を提出する必要がありません。
  • 一方、相続関係説明図は個人が作成したものであり、法的な証明力はありません。
  • 相続手続きでは、相続関係説明図ではなく、戸籍謄本などの公的な書類が必要とされます。

作成方法:

  • 法定相続情報一覧図は、法務局が定めた手続きに従って提出書類を整え、申請書とともに法務局に提出する必要があります。
  • 一方、相続関係説明図は個人が作成するため、自由度が高く、手書きやパソコンを用いた作成が可能です。

記載事項:

  • 法定相続情報一覧図は、特定の記載事項が定められており、相続関係を示す公的な書類としての性格があります。
  • 一方、相続関係説明図は自由度が高く、法定相続情報一覧図には含まれない情報や追加事項を記載することも可能です。
  • 相続手続きを進める際には、申請先や事情に応じて、法定相続情報一覧図と相続関係説明図のどちらを選択するか検討する必要があります。
  • 申請先が少ない場合や数次相続が発生している場合には、相続関係説明図と戸籍謄本などの公的な書類を組み合わせて手続きを進める方が効率的である場合があります。